外国人材雇用で企業が起こしやすい3つの法令違反
外国人材雇用で企業が起こしやすい3つの法令違反を解説します。
「知らなかった」では済まされず処罰の対象となってしまうケースもありますので、不安のある方はぜひご相談ください。
不法就労助長罪
外国人労務管理でも説明しましたが、外国人材を雇用する企業が、不法滞在者や就労制限がある方が許可されている活動の範囲を超えて就労させてしまった場合、不法就労助長罪として3年以下の懲役または300万円以下の罰金などの処罰の対象となります。雇用している外国人材が“不法就労”に該当すると認識していなかった場合でも、雇用した企業側にも責任が生じます。
詳しくは外国人労務管理をご確認ください。
資格外活動幇助罪
外国人留学生が資格外活動許可を得ずにアルバイトを行った場合、資格外活動罪に該当しますが、この違法行為を行わせた事業主に対しては資格外活動幇助罪が該当します。
外国人留学生をアルバイト等で雇用する場合は、「包括許可」として原則1週28時間の範囲内で資格外活動を行うことができます(「留学」の在留資格を有する者は所属する学校が学則で定めた長期休暇期間中は1日8時間の資格外活動が可能です。)。
この1週28時間については、週のどの曜日から起算しても1週28時間以内に収まることが必要であるため、シフトの組み方に注意が必要です。
現場任せの対応で取り返しのつかないことにならないようにリスク管理する必要があります。
営利目的在留資格等不正取得助長罪
営利目的在留資格等不正取得助長罪とは、金銭の受け渡しが発生する営利を目的に、虚偽申告や不正な手段で在留資格の申請を行うような外国人を手助けした人が問われる罪です。
この罪に対しては、3年以下の懲役と300万円以下の罰金のどちらか一方、もしくは両方が科されるので注意しましょう。
不正な手段で就労ビザを申請する外国人には、手を貸さないように気をつけなければなりません。
当事務所のサポート対応
外国人材の雇用における予防・紛争対応に関する法的なアドバイス、また行政処分対応が必要になった場合にサポートいたします。