法令違反対応【ニュースで学ぶ外国人雇用7】偽装結婚など企てたか 中国籍の女ら6人逮捕 三重県警
【ニュースの要約】(2024年4月3日中京テレビNEWS、東海テレビ)
●中国籍の女らは共謀し、母親や親族に長期在留資格や日本国籍を取得させるため、虚偽の婚姻届や出生届を市役所に提出するなどした疑いが持たれている。
【One Point Lesson】「虚偽の婚姻届や出生届」
●「日本人の配偶者等」(なお、「永住者の配偶者等」も同様)の在留資格は、就労制限がないことから、以前から偽装結婚が横行している。
●偽装結婚は、それ自体が犯罪(電磁的公正証書原本不実記載、同供用。刑法157条1項)に該当する行為であり、偽装結婚により上陸許可を受けて本邦に上陸したり在留資格変更許可等の許可を得たりした場合には入管法上の虚偽申請の罪(入管法70条1項2号の2)にも該当し得る。
●「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには偽装結婚ではないこと(婚姻に実体があること)を証明することが求められており、在留資格認定証明書申請や在留資格変更許可申請等の手続きにおいては、質問書の提出が求められ、結婚に至った経緯や夫婦間の会話で使用している言語などの質問に回答する必要がある。
●「日本人の配偶者」とは、現に日本人と婚姻中の者を意味しており、配偶者が死亡した者や、離婚した者は含まれない。また、いわゆる内縁の妻や夫も含まれない。
●配偶者が死亡した者や離婚した者は、日本への定着性が認定される場合には、「定住者」の在留資格が取得できる可能性がある。