法令違反対応【ニュースで学ぶ外国人雇用17】群馬の工場で高度な在留資格持つベトナム人の女らに単純作業させたか 人材派遣会社社長の女らを逮捕 警視庁
【ニュースの要約】(2024年5月13日TBSテレビ)
●群馬県の建築資材工場でベトナム人の女らに資格外の活動をさせたとして、人材派遣会社社長の女ら2人が入管難民法違反の疑いで逮捕された。
●およそ4年前から群馬県の建築資材工場で「国際業務」など高度な在留資格を持つ30代のベトナム人の女らに、タイルを張る単純作業など資格外の活動をさせた疑い。
【One Point Lesson】「国際業務」
●外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務であり、外国の社会、歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなければならない。
●その判断基準として、下記のいずれにも該当することが求められる。
①翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
②従事しようとする業務に関連する業務についての3年以上の実務経験が有ること
※ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合には、3年の実務経験の要件は必要とされない。
●「技術・人文知識・国際業務」の資格を取得する外国人がおこなう業務は、「技術や知識などの専門性が必要な業務」であり、単純作業のような業務は認められない。
●外国人が大学や専門学校で専攻した科目と関連しない分野の業務に関しては、専門性を有していると判断されない。
●専攻科目と職務内容が一致していたとしても、会社にとって実際に必要な業務と判断されない場合にも、不許可となる可能性がある。