外国人労務管理【ニュースで学ぶ外国人雇用15】入管庁、留学生の在籍管理を強化 東京福祉大1000人超不明受け

【ニュースの要約】(2024年4月26日共同通信)
●出入国在留管理庁は、留学生の在籍管理が不十分な大学や専門学校による留学生受け入れを認めない運用を開始。
●2019年、東京福祉大で多数の留学生が所在不明になっていることが発覚。政府が同年策定した再発防止の対応方針を踏まえ、入国に関する法務省令を改正。
●所在不明となったのは、正規課程への準備段階に当たる「学部研究生」が多かった。これを踏まえ、大学の「研究生」や「聴講生」として日本語を学ぶ外国人には留学の在留資格を付与しないこととした。

【One Point Lesson】「在留資格『留学』
●在留資格「留学」の上陸審査基準「申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、第一号イ又はロに該当し、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において一週間につき十時間以上聴講をすること。」
●研究生の中には、聴講生のように授業を受けるだけの(専ら聴講による)学生だけでなく、指導教員の下で特定のテーマについて研究する(専ら聴講によらない)学生も存在する。そのため、入管の審査要領では、「専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生には履修届けの写し又は聴講科目及び聴講時間を証する文書を提出させ、基準第3号に適合することを確認する」という規定の他に、「専ら聴講によらない研究生の場合は研究内容を証する文書により勉学の目的を確認する」という規定が設けられている。