法令違反対応【ニュースで学ぶ外国人雇用10】茨城県内 おととし不法就労と認定された外国人 全国最多
【ニュースの要約】(2024年4月10日NHK NEWS WEB)
●おととしの1年間に全国で不法就労と認定された外国人は6355人。
●茨城県で不法就労と認定された外国人の数は、全体の2割となる1283人で全国最多。このうち、農業の仕事をしていた人数は897人で、全体の約7割。
●東京都立大学の丹野教授は、「農家の経営はシビアで収穫期に多くの人手が必要になるがそれ以外の時期の仕事は少ない。技能実習生は、年単位で長期で給料を支払うのでコストが大きい。人手がほしい収穫の時期だけ雇うとなるとオーバーステイの人たちになってしまう。生き残るためには、それしかないっていう形になっている。働ける人を迎えられるような環境をどう作るのか立ち戻って考えてもらう必要がある」と話す。
【One Point Lesson】「農業分野の外国人材の受入れ」
●農業分野の外国人材の在留資格制度の比較(技能実習制度・特定技能制度)
【技能実習制度】
・実習目的
・在留期間:最長5年
※第1号(1年)、第2号(2年)、第3号(2年)
※第3号技能実習開始前又は開始後1年以内に1か月以上帰国させる必要あり
・従事可能な業務範囲:①耕種農業のうち「施設園芸」「畑作・野菜」「果樹」、②畜産農業のうち「養豚」「養鶏」「酪農」
※農作業以外に、農畜産物を使用した製造・加工の作業の実習も可能
・技能水準、日本語能力の水準 なし
・外国人財の受入れ主体(雇用主):実習実施者(農業者等)
※農協が受入れ主体となり、組合員から農作業を請け負って実習を実施することも可能
【特定技能制度】
・就労目的
・在留期間:
特定技能1号:通算5年(1年を超えない範囲の在留期間を更新)
特定技能2号:上限なし(3年、1年又は6月の在留期間を更新)
※在留期間中の帰国可
・従事可能な業務の範囲
特定技能1号:①耕種農業全般、②畜産農業全般
特定技能2号:1号で従事可能な業務及び当該管理業務
※日本人が通常従事している関連業務(農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することも可能
・技能水準:
特定技能1号:相当程度の知識又は経験を必要とする技能
特定技能2号:熟練した技能
※業所管省庁が定める試験等により確認。ただし、1号については、技能実習(3年)を修了した者は試験を免除。
・日本語能力の水準:特定技能1号はある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本
※業所管省庁が定める試験等により確認。ただし、技能実習(3年)を修了した者は試験を免除。
・外国人財の受入れ主体(雇用主):①農業者等、②派遣事業者(農協、農協出資法人、特区事業を実施している事業者等を想定)