外国人雇用支援【ニュースで学ぶ外国人雇用5】飲食店で資格外活動の疑い ベトナム国籍の従業員を逮捕 那覇署
【ニュースの要約】(2024年2月21日琉球新報)
●那覇署は、出入国管理および難民認定法違反(資格外活動)の疑いでベトナム国籍の飲食店従業員容疑者(22)を逮捕。
●那覇署によると、23年5月に同市内の日本語学校を退学していたという。
【One Point Lesson】「資格外活動」
●留学生が資格外活動の許可(包括許可)を得て、アルバイトすることができる時間の上限は、学校のある時期は週28時間以内、夏休みなど学則による長期休業期間は1日8時間まで可(この取扱いは日本語学校、専門学校、短大、大学、大学院共通)。
●週28時間以内の就業とは、就業先ごとに割り振られた時間ではなく、留学生本人が1週間に就業できる合計時間である。また、1週間のうち、どこを起算点としても28時間以内に就労時間が収まる必要がある。
●在留資格「留学」に付与される資格活動許可は教育機関在籍中に限られるため、留学生が中退や卒業して学校を退いた場合、資格外活動許可が失効し、アルバイトを継続することができなくなる。アルバイトを継続したい場合は、直前に日本の大学や専門学校を卒業し、併せて就職活動をしている必要があるが、就職活動継続を目的とした「特定活動」の在留資格に加えて、新たに資格外活動許可を得る必要がある。
●風俗営業等関連業務(キャバレー、性風俗、ゲームセンター、パチンコ店、ナイトクラブ、深夜営業のカラオケ店等)での就業は禁止。ただし、深夜に営業する飲食店(お酒を提供する場合を含む)での就業は禁止されていない。
●個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合には、包括許可は行わないとされており、個別許可として相当性が認められるかの問題となる。