外国人雇用支援【ニュースで学ぶ外国人雇用4】故意に税金未納や滞納繰り返した場合 国が永住許可取り消しへ

【ニュースの要約】(2024年2月20日NHK NEWS)
故意税金社会保険料未納や滞納を繰り返した場合や、窃盗などの罪で1年以下の懲役や禁錮になった場合は永住許可を取り消すか、ほかの資格に変更できるように在留資格制度を見直す方針。
●外国人が納税などの義務を果たさない場合は、地方自治体などの職員が出入国在留管理庁に通報する制度も設ける方針。

【One Point Lesson】「永住許可
永住許可に関するガイドライン(令和5年12月1日改訂)
(1)素行が善良であること(素行善良要件
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(
独立生計要件
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
*年収300万円がひとつの目安。世帯収入でもよい。
*扶養親族の人数が多ければ多いほど、入管が「安定した生活が見込まれる」と考える年収の金額は増える。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(
国益要件
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。